労働基準法で定められた週1回または4週に4回の休日のことです。
法定休日での勤務には35%以上の割増賃金の支給が義務付けられています。
法定休日の設定方法
- 勤怠詳細ページで形態を「法定休日」に設定
- 基本設定において、法定休日が「手動」以外の曜日が設定
- デフォルトで選択された曜日が法定休日に設定される
- 勤怠詳細ページで形態を変更した場合はその形態に上書きされる
- 社員詳細ページにおいて、休日手当が「あり」を選択し、法定休日にチェックする
- 休日手当が「なし」または法定休日にチェックが入っていない場合、法定休日勤務ではなく通常勤務となる
法定休日の境界
- 日を跨ぐ勤怠においてはひと続きの勤務であっても24:00を境に法定休日と切り替わる
- 例) 「通常」→「法定休日」の場合に22:00〜26:00の勤怠
- 22:00〜24:00は通常勤務
- 24:00〜26:00は法定休日勤務
- 例) 「法定休日」→「通常」の場合に22:00〜26:00の勤怠
- 22:00〜24:00は法定休日勤務
- 24:00〜26:00は通常勤務
- 例) 「通常」→「法定休日」の場合に22:00〜26:00の勤怠
使用される場所
- 休日手当の計算