算定基礎届

算定基礎届とは

健康保険や厚生年金の金額を計算する際に使用する「標準報酬月額」を決定する際に提出する書類です。

ARROWでは、給与データや社員データから自動で算定基礎届の計算を自動で行い、書類PDFまたはCSVを作成することができます。また、計算された新しい標準報酬月額を社員データへ反映させることができます。

標準報酬月額の改定

標準報酬月額は給与から計算されますが、給与は変わることがあるため、改定が必要です。

改定には二種類あります。

定時決定

毎年行われるもので、4月から6月の平均報酬から計算されます。

算定基礎届はこの定時決定の際に提出するものです。

随時改定

昇給や降給によって報酬が大きく変動した場合にのみ行われるものです。

対象者

7月1日時点で社会保険被保険者資格を有する人が対象ですが、以下に当てはまる人は算定基礎届の提出は不要です。

  • 6月1日以降に資格取得した方
  • 6月30日以前に退職した方
  • 7月改定の月額変更届を提出する方
  • 8月または9月に随時改定が予定されている旨の申出を行った方

提出方法

ARROWが対応している提出方法は2種類です。

届出用紙での提出

ARROWで作成した算定基礎届PDFを、算定基礎届送付時に同封している返信用封筒により事務センターへ郵送または管轄の年金事務所担当窓口へ提出してください。

電子申請での提出

ARROWで作成した算定基礎届CSVを、e-Govからアップロードして提出してください。

定時決定の計算方法

平均給与の計算

4, 5, 6月の中で対象月の報酬を平均します。

対象月は社員の勤務形態と支払基礎日数によって異なります。

一般的な従業員の場合(パートや短時間労働者以外)

支払基礎日数が17日以上の月が対象となります。

パートタイマーの場合

支払基礎日数が17日以上の月がある場合

支払基礎日数が17日以上の月が対象となります。

支払基礎日数が全て17日未満の場合

支払基礎日数が15, 16日の月が対象となります。

短時間労働者の場合

支払基礎日数が11日以上の月が対象となります。

異なる勤務形態が混在している場合

月ごとに勤務形態に応じて対象月かどうかを判断します。

  • 一般的な従業員またはパートタイマーの月は支払基礎日数が17日以上
  • 短時間労働者の場合は支払基礎日数が11日以上

パートタイマーは基本的には支払基礎日数が17日以上の月を対象とし、15, 16日が対象となるのは例外的であるため、パートタイマーも17日以上かどうかを基準とします。

その他

全ての月が対象外の場合

従前の標準報酬月額を用います。

※算定基礎届の提出は必要です。

4, 5, 6月の途中で対象者となった場合

計算期間全てに在籍していた月のみで対象かどうかの判断を行います。

「一括編集」を用いて、1ヶ月分の給与が支給されない月の種類を、「途中入社」へ変更してください。さらに、「途中入社」へチェックをつけてください。

また、その他記入欄に「令和3年4月1日取得」のように記入してください。

賞与が年4回以上支給された場合

支払われた賞与の合計額を12ヵ月で割った額を、各月の報酬に加算して平均を計算します。

また、その他記入欄に「賞与・期末手当 9月・12月・3月・6月 70,000円)」のように記入してください。

※例の70,000円は、賞与の合計額を12で割った、各月に加算した金額です。

※ARROWでは賞与の自動加算は行っていないため、4回以上賞与が支給された場合は「一括編集」を用いて加算してください。

4, 5, 6月に産前産後休業や育児休業等に入った場合

産前産後休業や育児休業でも給与が支払われる場合などは、通常通り対象月かどうかを判定して計算します。

産前産後休業や育児休業中に給与が支払われない場合などに対象月がない場合は、従前の標準報酬月額を用います。

また、その他記入欄に「令和3年6月21日より産前産後休業」のように記入してください。

4, 5, 6月に遡及支払があった場合

多く支払われた金額を「一括編集」を用いて、該当月の欄へ入力してください。

4, 5, 6月の給与の一部が7月以降に遅配された場合

遅配となった月を除いた月の平均額を「一括編集」を用いて、修正平均額の欄へ入力してください。

また、その他記入欄に「6月 : 5日分遅配80,000円」のように記入してください。

休職などで手当を受けた場合

休職した月の種類を「一括編集」を用いて、「休職」へ変更してください。休職の月を除いた平均額が修正平均額として計算されます。

また、その他記入欄に「休職給 4・5月 (60%)」のように記入してください。

年間平均を用いる場合

「一括編集」を用いて「年間平均」へチェックを入れ、計算した平均額を「修正平均」へ直接入力して編集してください。

※年間平均を用いることができるのは、3ヶ月平均額と年平均額の間に2等級以上の差が生じる場合で、事業主の申立書と本人の同意書が必要です。

欠勤などにより支払基礎日数が減少して対象月でなくなった場合

その他記入欄に「欠勤による賃金カット 5月 108,000円」のように記入してください。

現物給与があった場合

その他記入欄に「昼食(1,400円) 通勤定期券」のように記入してください。